水質汚濁防止法の目的は「工場及び事業場から公共水域に排出される水の排出及び地下への浸透の規制」とともに「生活排水対策の実施を推進」し、「公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止」を図ることによって「国民の健康の保護や、生活環境を保全」することです。
水質汚濁防止法が規制対象とした項目は、人の健康に被害を生ずる恐れのある有害物質と水の汚れに係る生活環境項目でした。当時、河川や湖沼の汚れも問題にされていましたが、海の汚れの方が大きく取り上げられていました。海ではしばしば赤潮が発生し、漁業被害もでていました。大規模な工場地帯は海沿いに多く、工場排水には有害な化学物質が含まれていることもあったからです。水質汚濁防止法が施行されると工場や事業場は排水処理装置を設置するなどし、人の健康に被害を生ずる恐れのある有害物質が海へ流されることは少なくなっていきました。
しかし水質汚濁防止法は万全ではありませんでした。一つにはこの法律で規制を受ける対象となっていたのは、水の汚れに係る生活環境項目で1日50m3以上を排水する工場や事業場でした。50m3というと一般家庭約50戸分に当たる排水量です。そのため多くの小規模事業場の排水は規制の対象外になっていたのです。さらにこの法律によって規制されたのは工場や事業場などからの排水で、生活系や農業系の排水規制はほとんどなかったのです。そのため生活系の流入が多い湖沼の水質改善には十分な効果が見られませんでした。 |