フジクリーン人権方針
フジクリーン工業株式会社は、企業理念である「フジクリーンが目指すもの」の実現に向けた企業活動において、人権課題に取り組み、企業として人権尊重の責任を果たしていくため、「フジクリーン人権方針」を制定しました。
1.基本的な考え方
フジクリーン工業株式会社は、「国際人権章典」および国際労働機関の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、国連グローバル・コンパクトの10原則に示された人権規範を支持しています。その遵守に向けて、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき取り組みを推進します。
人種、ジェンダー、年齢、国籍、宗教、障がいの有無、性的指向、性自認、妊娠の有無などを理由とした差別的取扱いやハラスメントなどの人権を侵害する行為の断絶に努めます。
2.適用範囲
本方針は、フジクリーン工業株式会社と関係会社のすべての役員と従業員に適用し、当社のステークホルダーに対しても本方針の理解を期待します。また、サプライチェーンにおいては、「CSR調達方針」を通じた協働により、人権の尊重に取り組みます。
3.適用法令の遵守
フジクリーン工業株式会社は、事業活動を行う国や地域における法令と社会規範を遵守します。各国の法令と国際的に認められた人権規範との間に矛盾が認められる場合は、国際的な人権の原則を最大限に尊重する方法を追求します。
4.人権尊重の責任
フジクリーン工業株式会社は、企業活動において、直接的または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解しています。その影響を最小限に留めるよう努めるとともに、企業活動によって人権への負の影響が生じた場合は、是正に向けて適切に対応することで人権尊重の責任を果たします。
5.人権デュー・デリジェンス
フジクリーン工業株式会社は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、企業活動における、人権に対する負の影響の特定と防止、軽減に取り組みます。
6.対話・協議
フジクリーン工業株式会社は、人権尊重とその取り組みの過程において、ステークホルダーと対話し協議するよう努めます。
7.是正
フジクリーン工業株式会社は、自らの企業活動によって人権への負の影響を及ぼした、または助長したことが明らかになった場合は、適切な手続きを通じてその是正に努めます。
8.教育・研修
フジクリーン工業株式会社は、本方針が正しく理解され、実践されるよう、すべての役員と従業員に対して適切な教育・研修を実施します。
9.情報開示
フジクリーン工業株式会社は、本方針に基づく人権尊重の取り組みの進捗状況を、ウェブサイトなどを通じて情報開示します。
2024年11月1日 制定
フジクリーン工業株式会社
代表取締役 後藤雅司