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浄化槽法と助成制度のあゆみ

浄化槽法の制定と改正

トイレの水洗化をかなえる有力な手段として、1950年代後半から急速に普及した単独浄化槽。しかし炊事や洗濯、風呂などの生活雑排水は処理されずに、川や海に垂れ流してしまうため、環境への悪影響が懸念されました。そこで、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的に1983年浄化槽法が制定されました。その後、2000年単独浄化槽の新設禁止、2005年浄化槽放流水の水質基準が定められ、2019年には、補修や交換を要する単独浄化槽(特定既存単独浄化槽)の合併浄化槽転換命令権限が行政に付与されるなどの改正がされてきました。

浄化槽法の制定とこれまでの改正のポイント

  主なポイント 背景など
昭和58年(1983年)
【浄化槽法制定】
主なポイント
  • 浄化槽の製造に関する新基準の設定(浄化槽型式認定制度)
  • 浄化槽の設置または管理する者の義務事項を明確化
  • 浄化槽に関する資格制度の設定
背景など
昭和58年以前、浄化槽に関する法律は設置に関しては建築基準法、維持管理に関しては廃棄物処理法と異なっていたため、全体の管理が煩雑になり水質汚濁や悪臭などの問題に発展。「浄化槽の正しい管理」を図るため、環境庁が浄化槽法を制定した。
平成12年(2000年)
【1度目の改正】
主なポイント
  • 単独浄化槽の新設が原則禁止に
背景など
この改正により単独浄化槽の製造が中止され、「浄化槽=合併浄化槽」と定義されるように。単独浄化槽はみなし浄化槽として、転換の努力義務が定められた。
平成17年(2005年)
【2度目の改正】
主なポイント
  • 公共用水域等の水質保全の設定
  • 浄化槽放流水の水質基準を創設
  • 浄化槽法定検査結果の行政への報告、未受験者への指導を強化
  • 廃止手続きの創設
背景など
依然として単独浄化槽を前提とした規定が多く残されていたため、合併浄化槽を前提とした水環境の保全という観点から改正を実施。これまで「し尿等」とされてきたものを「し尿及び雑排水」に改められた。
令和元年(2019年)
【3度目の改正】
主なポイント
  • 「特定既存単独浄化槽」に対する措置
  • 浄化槽台帳の整備
  • 「公共浄化槽」の設置
  • 浄化槽管理士に対する研修機会の確保 など
背景など
依然として既設浄化槽の約半数が単独浄化槽という状況。既設単独浄化槽の中には、設置後40年以上経過しているものもあり、破損や漏水などで、し尿も適切に処理されていない浄化槽が存在している可能性も。「合併浄化槽への転換促進措置」と「浄化槽管理の強化」が図られることを目的とした。

合併浄化槽の設置・整備を推進する助成制度

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした合併処理浄化槽の設置および、整備の推進を目的として、法整備に加え、1987年には浄化槽設置整備事業(個人設置型)が創設されました。
その後も既設単独浄化槽を合併浄化槽へ転換するため、国や自治体がさまざまな助成制度を創設し、複数回の要件緩和や事業拡大が行われています。2010年ごろからは、低炭素社会実現の背景を受けて浄化槽助成制度も省エネ化を重視する傾向になりました。

浄化槽推進関係の助成制度の歴史

昭和60年(1985年)
浄化槽法が全面施行される。
昭和62年(1987年)
浄化槽設置整備事業(個人設置型)が創設される。
平成6年(1994年)
浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型)が創設される。
平成12年(2000年)
浄化槽法改正により、単独浄化槽の新設が原則禁止になる。
平成18年(2006年)
単独浄化槽の撤去費に対する助成制度が創設される。
平成22年(2010年)
低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業が創設される。
平成28年(2016年)
低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業が、環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業へとリニューアル。
平成29年(2017年)
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金が創設される。

最新の浄化槽関連の助成制度については、環境省浄化槽サイトをご確認ください。

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